【答】◎
【解説】大型自動車のけん引自動車で、車の総重量が750kgを超える車をけん引するときは、大型免許のほかにけん引免許が必要。
【参考】750kg以下の車の場合、けん引免許は必要ない。
【答】×
【解説】750キログラム以下の場合、けん引免許は必要ない。
【答】×
【解説】ロープやクレーンでけん引するときの対象車は故障車になります。したがって、750 kgを超えていても重量に関係なくけん引免許はいらない。
【答】×
【解説】ロープに付けるのは、赤い布ではなく、白い布。赤い布は、分割できない基準を超える荷物を積載した時に付ける。
【答】×
【解説】赤い布ではなく、0.3メートル平方以上の白い布を付ける。
【答】◎
【解説】大型自動車や普通自動車は、2台までけん引できる。
【答】×
【解説】25mを超えてはならないが正しい。
【答】×
【解説】 原動機付自転車は、リヤカーを1台けん引できる。