【答】×
【解説】自動車検査証の乗車定員には、運転者も含まれている。
【答】◎
【解説】原則は、荷台には人を乗せてはいけない。しかし荷物の見張りのために最小限の人は、荷台に乗せられる。ただし荷物の積み下ろしのためはダメ。
【答】◎
【解説】乗車装置があれば、二人乗りができる。
【参考】「二輪免許を1年以上受けていれば、二輪車で座席の他に同乗させる座席がない場合でも二人乗りできる」→(答)×:1年以上の経験があっても、座席がないときは、二人乗りはできません。
【参考】「原動機付自転車は、どんな場合も二人乗りをしてはならない」→(答)◎:原動機付自転車の乗車定員は運転者1名だけです。
【答】◎
【解説】12歳未満の子ども3人は、大人2人として換算。「運転者の他に大人3人」とは大人4人、「5歳の子ども3人」は大人2人に換算。よって乗車人数の合計は6人となり乗車できる。
【参考】この公式は覚えること☞(乗車定員ー乗車した大人の数)×1.5=乗車できる子供の数(※小数点以下は切り捨て)
【参考】「乗車定員5人の乗用自動車には、運転者の他に、大人1人と12歳未満の子ども4人を乗せて運転することができる」→(答)◎:(5ー2)×1.5=4.5☜小数点以下は切り捨てなので、4。よって子どもの数は4人。
【答】×
【解説】運転の妨げにならなければ、座席にも荷物を積める。
【参考】「貨物自動車は、荷台以外のところに荷物を積んではならない」→(答)×:荷物は、座席にも積むことができる。
【答】◎
【解説】車の長さの10分の1までであれば、はみ出して積める。
【答】◎
【解説】原動機付自転車は、地上から2m以下。
【参考】総排気量660㏄以下の普通自動車(軽自動車)・三輪の普通自動車は、地上から2.5m以下。軽自動車以外の普通自動車(普通・大型・中型・準中型)は、地上から3.8m以下。
【参考】「普通自動車に積める荷物の高さは、すべて地上から3.8m以下である」→(答)×:総排気量660cc以下の普通自動車(軽自動車)と三輪の場合は、地上から2.5m以下です。
【答】×
【解説】原動機付自転車は、30キログラムまでしか荷物を積めません。
【答】×
【解説】高さ制限は、荷台からではなく、地上から2メートル以内。
【答】×
【解説】自動二輪車と原付の積載の幅は、積載装置(荷台)の幅+左右それぞれに0.15m以下。
【参考】後方には、積載装置から0.3mまではみ出して積むことができる。
【答】◎
【解説】自動車の長さ+10分の1=自動車の長さ×1.1以下。例えば、全長10mの自動車には、10m×1.1=11mまで積める。
【答】×
【解説】到着地ではなく、出発地の警察署長の許可が必要。
【答】◎
【解説】荷物の見えやすいところに0.3m平方以上の赤い布を付けなければならない。