【答】◎
【解説】停車とは、駐車にあたらない短時間の車の停止をいう。
【参考】車から離れていても、すぐに運転できる状態の短時間の停止なら停車。
【参考】荷物の積みおろしのための停止は、5分以内の停止は停車。5分を超えると駐車になる。※荷物の積みおろしは、停止時間で意味が変わる。
【答】×
【解説】『人を待つため(客待ち)、荷待ちの停止』は、時間に関係なく駐車。『人の乗り降りのための停止』は、時間に関係なく(5分を超えても)停車。
【参考】運転者が車から離れていて、すぐに運転できない状態での停止なら駐車。
【参考】「駐車禁止の道路でも、5分以内の荷物の積みおろしですぐに運転出来る時は、車を止めることができる」→(答)◎:5分以内の荷物の積みおろしのための停止は「停車」になるので止めることができる。また人の乗り降りのための停止も同様。
【答】×
【解説】法令の規定に従う場合や危険を防止するためであれば、駐停車ができる。また警察署長の許可を受けた場合は駐車できる。
【答】◎
【解説】こう配の急な坂(上りも下りとも)、そして坂の頂上付近も駐停車禁止場所。
【答】◎
【解説】トンネル内は、車両通行帯の有無や道幅にかかわらず駐停車禁止。
【答】×
【解説】交差点とその端から5メートル以内の場所が駐停車禁止。
【答】×
【解説】前後10メートル以内ではなく、前後5メートル以内が駐停車禁止場所。また道路の曲がり角・交差点とその端から5メートル以内も駐停車禁止場所。
【答】◎
【解説】踏切は、その中とその前後10メートル以内の場所が、駐停車禁止場所です。
【参考】「踏切とその端から前後10メートル以内の場所であっても、荷物の積みおろしをするために、5分以内の停車ならできる」→(答)×
【答】◎
【解説】安全地帯の左側とその前後10メートル以内は、駐停車禁止。
【答】◎
【解説】バスや路面電車の停留所の標示板(柱)から10メートル以内は、運行時間中に限り駐停車禁止。運行時間外であれば駐停車できる。
【参考】バスや路面電車の停留所から10メートル以内は、追い越し禁止場所ではない。
【参考】路面電車の軌道敷内は終日駐停車禁止場所。
【答】×
【解説】二輪車であっても、駐車や停車をしてはいけない。
【答】◎
【解説】『駐車禁止』午前8時から午後8時以外の時間帯なら駐車ができる。
【参考】この標識は、『駐停車禁止』(数字は駐停車の時間)
【答】◎
【解説】黄色の破線のペイントは『駐車禁止』を表し、駐車はできないが停車はできる。
【参考】「この標示のある場所で、荷物の積みおろしのため5分間車を止めた」→(答):5分以内の荷物の積みおろしは「停車」になり、駐停車禁止場所でも止められる。
【参考】『駐停車禁止』、車は駐車も停車もできない。
【答】×
【解説】人を待つ行為は、時間に関係なく駐車に該当する。
【答】×
【解説】火災報知器から1メートル以内の場所が、駐車禁止です。駐車禁止場所なので、駐車はダメだが停車はできる。
【参考)「火災報知器から1メートル以内の場所に、人を乗せるために車を止めた」→(答)◎:人の乗り降りのための停止は停車になり、駐車禁止場所でも止められる。
【答】×
【解説】駐車禁止場所なので、車庫の関係者や本人の車であっても3メートル以内は駐車してはいけない。ただし停車は禁止されていない。
【答】◎
【解説】駐車禁止場所なので駐車は禁止されているが、停車は禁止されいない。
【答】◎
【解説】消火栓や指定消防水利の標識から5メートル以内の場所は、駐車禁止です。そのほか防火水槽など消防関係は駐車(5分以上)だけ禁止ですが、停車(5分以内)はOKです。
【答】×
【解説】故障による停止は、継続的な車の停止になるので、駐車禁止場所に止めることはできない。
【答】◎
【解説】車の右側に、原則として3.5メートル以上の余地が必要。
【答】×
【解説】荷物の積み下ろしで運転者がすぐに運転できるときと、傷病者の救護でやむを得ないときは、例外として駐停車できる。原則は「車の右側に3.5メートル以上の余地が必要。余地がない場合は駐車してはならない」
【答】×
【解説】駐車するときは、車の右側に6メートル以上の余地を残すことを表す。6メートルがとれないときは駐車できない。
【答】×
【解説】路側帯・歩道のない道路では、道路の左端に沿って駐車する。
【参考】歩道のある道路は、車道の左端に沿って車を止める。
【参考】「駐停車するとき、路側帯の幅が狭い場合(0.75m以下)は路側帯の中に入り、道路の左側に沿って車を止める」→(答)×:路側帯の中に入らず、車道の左端に沿って車を止める。
【答】◎
【解説】歩行者の通行のため、車の左側に0.75メートル以上の余地をあけて駐車しなければならない。(白線1本の路側帯)
【答】×
【解説】白線1本の路側帯の幅が0.75メートルを超える場合は、路側帯に入り、左側に0.75メートル以上の余地を残して駐停車する。
【答】×
【解説】白の実線2本の標示は『歩行者用路側帯』なので、路側帯に入って駐停車はできない。 また白い実線と破線の標示『駐停車禁止路側帯』も駐停車禁止です。ともに路側帯に入らず、車道の左端に沿って車を止める。
【答】◎
【解説】『駐停車禁止路側帯』なので、歩行者や軽車両は通行できるが、車は路側帯内では駐停車禁止。人の乗り降りのためであっても、中に入って車を止めてはならない。
【参考】『歩行者用路側帯』は、歩行者だけが通行できる路側帯(路側帯内は駐停車禁止)。軽車両は通行できない。
【参考】『路側帯』は、歩行者と軽車両が通行でき、幅が0.75mを超える場合は中に入って駐停車できる。
【答】◎
【解説】道路に平行して駐停車している車と並んで駐停車することはできない。(二重駐停車の禁止)
【答】◎
【解説】昼間は12時間、夜間は8時間以上、同じ場所に車を止めてはいけない。
【参考】「自宅前に駐車禁止の標識がなければ、夜間8時間以上の駐車をしても駐車違反にならない」→(答)×
【答】×
【解説】事故防止のため、標章を取り除いて運転できる。
【答】◎
【解説】マニュアル車の場合、平地や下り坂はバック、上り坂はローに入れる。
【答】◎
【解説】オートマチック車で駐車するときは、マニュアル車とは異なりレバーを「P(パーキング)」にする。
【答】◎
【解説】駐車時は盗難防止の措置として、エンジンを止め、エンジンキーを抜き、ドアロックしておく。
【答】◎
【解説】自宅から2キロメートル以内に駐車場を確保し、道路を車庫代わりに使用してはいけない。
【答】×
【解説】「保管場所標章」は前面ではなく、後面ガラスなどに貼りつける。