【答】◎
【解説】進路を変えないのが「追い抜き」、変えるのが「追い越し」になる。
【答】×
【解説】追い越しは前車の右側を通行するのが原則ですが、前車が右折のため道路の中央や右端に寄っているときは、その左側を通行して追い越します。
【参考】路面電車を追い越すときは、原則は路面電車の左側を通行しますが、軌道が道路の左端に寄って設けられているときは、その右側を通行する。
【答】×
【解説】追い越しの原則☞車は右側、路面電車は左側。よってこの設問では、二輪車は車に含まれるので、前の車の右側を追い越すのが原則。
【答】◎
【解説】路面電車の左側を通行するのが原則だが、レールが道路の左側に設けられている場合は右側から追い越してもよい。
【答】◎
【解説】追い越しをするときでも、定められた最高速度の範囲内で行います。
【答】◎
【解説】前車が原動機付自転車を追い越そうとしている場合は、二重追い越しにはならず追い越しができる。前車が自動車を追い越そうとしている場合は、二重追い越しになるので禁止されている。
【答】◎
【解説】設問のようなときは、危険なので追い越しが禁止されている。
【答】◎
【解説】前車や対向車の進行を妨げるおそれがあるときは、進路変更してはいけない。
【答】×
【解説】追い越しされるときに、十分な余地がない場合は、左に寄り進路を譲りますが、速度を上げてはいけないだけで、減速の必要はありません。
【答】×
【解説】前車との間に充分な間隔をとり、ゆるやかに進路変更する。
【答】×
【解説】原動機付自転車であっても、追い越しは禁止されている。ただし自転車などの軽車両の追い越しはできる。
【答】×
【解説】踏切とその手前から30メートル以内が、追い越し禁止場所。ちなみに踏切の向こう側は追い越し禁止場所ではない。
【答】◎
【解説】向こう側30メートル以内の場所ではなく、手前の30メートル以内が追い越し禁止です。【参考】手前30メートル以内は、追い越し・追い抜きともに禁止。
【参考】「交差点とその手前30メートル以内の場所では、優先道路を通行していても追い越しをしてはならない。」→(答)×:例外として優先道路を通行している場合は、追い越しをしてもよい。
【答】×
【解説】「こう配の急な下り坂」は、追い越し禁止場所。「こう配の急な上り坂」は、追い越し禁止場所ではない。
【参考】「道路の曲がり角付近」「上り坂の頂上付近」は追い越し禁止場所。
【答】×
【解説】車両通行帯のあるトンネル内では、追い越しは禁止されていない。車両通行帯がないトンネルに限って追い越し禁止。またトンネル内は駐停車禁止場所である。
【答】◎
【解説】中央線(黄色の実線)から右側部分にはみ出しての追い越しはできない。
【参考】「自分の車が通行している車両通行帯が白の破線で区画され、さらにこの破線の外側(右側)に平行して黄色の線が引かれている場合、この両線を越えて進路を変えることができる。→(答)◎
【答】×
【解説】6メートル以上の道路では、十分な道幅があるので、はみ出し追い越し禁止です。一方、6メートル未満の道路は、十分な道幅がないので、条件次第でははみ出し追い越しが可能です。
【答】×
【解説】交差点とその手前から30m以内の場所でも、優先道路を通行しているときは、追い越しができます。また明らかに幅員が広い道路も優先道路なので追い越しができる。
【答】×
【解説】道路の右側にはみ出すかどうかにかかわらず、追い越しをしてはいけない。ただし、自転車などの軽車両であれば追い越
すことができる。
【答】×
【解説】この標識『追い越しのため右側部分へのはみ出し通行禁止』は、右側部分(黄色の中央線)をはみ出さなければ追い越しはできる。
【答】×
【解説】方向指示器を出した3秒後、もう一度前後左右の安全を確認してから進路変更する。
【答】◎
【解説】追い越したあと、追い越した車がルームミラーで見えるようになってから、ゆるやかに進路を戻す。