【答】×
【解説】原則は、道路の中央から左側部分の左寄り(キープレフト)を通行しなければならない。しかし、一方通行の道路や工事などで左側部分に十分な道幅がないときなどは、右の部分にはみ出して通行することができる。
【答】×
【解説】追い越しや右折時以外は、左側の通行帯を通行する。速度は無関係です。
【答】◎
【解説】追い越しをするときは、通行しているそのすぐ右側の車両通行帯を通行しなければいけない。
【答】×
【解説】大型・普通など車種に関係なく、車は左側の車両通行帯を通行し、右側の車両通行帯は追い越しなどのためにあけておく。
【答】◎
【解説】もっとも右側の車両通行帯は追い越しなどのためにあけておき、それ以外の車両通行帯は速度に応じて通行します。また原動機付自転車は速度が遅いので、もっとも左側の車両通行帯を通行する。
【答】×
【解説】渋滞時は、交差点内に進入してはいけない。
【答】◎
【解説】一方通行の道路は対向車が来ないので、道路の右側にはみ出して通行できる。
【答】×
【解説】原動機付自転車も車道を通行しなければならない。
【答】◎
【解説】『通行止め』のある道路では、すべての通行が禁止されている。車や路面電車だけでなく、歩行者も通行できない。
【参考】『車両通行止め』の標識がある場合、車(自動車・原付・軽車両)は通行できないが、歩行者は通行できる。
【答】×
【解説】図の標示は『立入り禁止部分』を表し、車はこの標示の中に入ってはいけない(=停止できない)。
【参考①】『停止禁止部分』の標示。車は通行はできるが、停止はできない。
【参考②】『安全地帯』の標示。車は通行できない。『安全地帯』の標識。「やむを得ないときは、安全地帯を通行してもよい。」→(答)×:安全地帯は、道路上に設けられた歩行者の安全を確保する施設です。どんな理由があっても、車の通行は禁止されている。
【答】×
【解説】歩行者の有無にかかわらず、車を乗り入れてはいけない。
【答】◎
【解説】歩行者がいてもいなくても、歩道や路側帯を横切るときは、その直前で一時停止が必要。徐行はダメ。「道路に面した場所」とは、コンビニやガソリンスタンドなど。
【参考】「ガソリンスタンドから出るとき、スタンドの店員の指示にしたがって徐行して歩道を横切った」→(答)×:歩道の直前で一時停止をしなければならない。
【答】◎
【解説】車は軌道敷内を通行してはいけないのが原則。もしも設問のような状況の場合は、①軌道敷内から外へ出る、②十分な距離を保つのどちらかを選ぶ。
【答】◎
【解説】軌道敷を横切るときは、通行できる。ただし原動機付自転車はダメ。
【答】×
【解説】『軌道敷内通行可』の標識がある道路では、運行時間の内外であっても通行できる。
【答】×
【解説】通行することはできない。
【答】×
【解説】この標識は『歩行者専用道路』で、歩行者だけが通行でき、車は通行してはいけない。ただし、沿道に車庫を持つなどで、許可を受けた車は、歩行者に注意して徐行して通行できる。
【答】×
【解説】路端から0.5メートルの部分をいい、二輪車を除く自動車は路肩を通行してはいけない。
【答】◎
【解説】エンジンを止めた二輪車を押して歩く場合は、歩行者として扱われるので、横断歩道や歩道を通行できる。
【参考】ただし、側車付きのものやけん引しているものは通行できない。