【答】×
【解説】右左折の合図は、右左折しようとする30メートル手前の地点で行う。
【参考】合図の時期と方法:【3秒前】【30m手前】【その時】の3種類がある。①進路変更の合図は、進路を変えようとする【3秒前】②右左折や転回の合図は、【30m手前】③徐行・停止・後退は、その行為をしようとする【その時】
【参考】「遅い速度で進行しているときに右左折する場合は、交差点の直前で合図をする」→(答)×:速度に関係なく30m手前の場所で合図する。
【参考】追い越しをするための進路変更の合図は、進路を変更しようとする30m手前から始める。→(答)×:進路変更の合図は3秒前に行なう。
【答】×
【解説】交差点の中心ではなく、交差点の手前の側端から30メートル手前の地点で合図をする。
【答】◎
【解説】合図は、行為が終わったら、すみやかにやめなければいけません。
【答】◎
【解説】どちらも右折か転回の合図。
【答】×
【解説】徐行または停止のときの合図。
【答】×
【解説】前車の発進を促すために警音器を鳴らしてはいけない。
【答】×
【解説】警音器を鳴らさず、一時停止か徐行をして安全に通行できるようにする。
【答】◎
【解説】原則では『警笛鳴らせ』の標識があるところ以外、警音器は絶対に鳴らしてはならないが、危険防止のためやむを得ない場合は、鳴らすことができる。
【答】◎
【解説】『警笛鳴らせ』の標識は、警音器を鳴らして合図をしなければ危険なところにあるので、交通量に関係なく必ず警音器を鳴らさなければならない。
【参考】「警笛鳴らせ」の標識のない場所でも、見通しの悪い交差点を通行するときは、警音器を鳴らさなくてはならない。→(答)×:見通しのきかない交差点であっても、「警笛鳴らせ」の標識のある場所、「警笛区間」の標識区間内、危険を避けるためにやむを得ない場合以外は鳴らすことはできない。
【参考】「警笛鳴らせ」の標識があっても、交通量が少なく危険がないと思われるときは、警音器を鳴らさなくてもよい。→(答)×:「警笛鳴らせ」の標識があるときは、交通量などに関係なく、警音器を鳴らして通行しなければいけない。
【答】◎
【解説】見通しがよい場合は警音器を鳴らさなくてもよい。『警笛区間』の標識がある区間内で警笛を鳴らす場所は3か所。①左右の見通しのきかない交差点、②見通しのきかない道路の曲がり角、③見通しのきかない上り坂の頂上