【答】×
【解説】本標識には、規制標識、指示標識、警戒標識、案内標識の4種類です。補助標識は本標識の意味を補足するもの。
【答】◎
【解説】たとえ見通しがよくても、この標識のあるところでは、必ず一時停止しなければならない。
【参考】『一時停止』の標識の先にある停止線では、車両と路面電車は直前で一時停止しなければいけない。(停止線がない場合は標識の前で一時停止しなければいけない)
【答】×
【解説】図は『歩行者通行止め』の標識で歩行者の横断禁止ではなく歩行者の通行禁止を表す。
【参考】この図は歩行者の横断を禁止する『歩行者横断禁止』
『通行止め』の標識は、歩行者の通行も禁止。
【答】×
【解説】『車両進入禁止』は、車両(自動車・軽車両・原動機付自転車)の進入ができない。この標識は、一方通行の出口などに設けられており、すべての車の進入が禁止されている。
【答】×
【解説】『二輪の自動車以外の自動車通行止め』。大型・普通自動二輪車以外の自動車は通行できない。
【参考】『車両(組合せ)通行止め』。標示板に示された車は通行できない。この場合は、自動車(自動二輪を含む)と原動機付自転車が通行できない。
【答】◎
【解説】『大型乗用自動車等通行止め』の標識は、大型乗用自動車(乗車定員30人以上)と特定中型乗用自動車(乗車定員11~29人)、この2つが通行禁止。
【参考】「乗車定員が10人の乗用自動車は、図のある道路を通行することができる」→(答)◎:通行が禁止されているのは、乗車定員11人以上の乗用自動車です。
【答】◎
【解説】標識は『大型貨物自動車等通行止め』で、大型貨物、特定中型貨物、大型特殊自動車など最大積載量5トン以上の貨物車の通行止めを表す。なお普通自動車は通行できる。
【答】×
【解説】『二輪の自動車・原動機付自転車通行止め』の標識で、二輪の自動車(大型自動二輪車・普通自動二輪車)、原動機付自転車そして軽車両(自転車など)も通行できない。
【参考】『大型自動二輪車および普通自動二輪車二人乗り通行禁止』は、自動二輪車の二人乗りでの通行が禁止されている。
【答】×
【解説】自動車は時速40キロメートル、原動機付自転車は法定速度の時速30キロメートルが最高速度になる。
【答】◎
【解説】図は『最低速度』(最低速度時速30キロメートル)の標識で、自動車は標識に示された最低速度を下回る速度で運転できない。
【参考】この図は『最高速度』(最高速度30キロメートル)の標識で、標識に示された最大速度を超える速度で運転できない。
【答】×
【解説】『重量制限』を示す規制標識で、表示された重量を超える車は通行できない。
【答】×
【解説】この規制標識は『高さ制限(3.3メートル)』を表しますが、荷台からではなく、荷物の高さが地上から3.3メートル以下の車が通行できる。
【参考】『最大幅』標示板に示された横幅(2.2m)を超える車は通行できない。
【答】×
【解説】『危険物積載車両通行止め』を表し、爆発物などの危険物を積載した車は通行できない。
【答】×
【解説】道路の端に対して平行に駐車しなければいけない。
【答】×
【解説】大型貨物自動車と大型特殊自動車が走る通行帯を示している。
【答】◎
【解説】この標識は『一方通行』で、車は矢印の方向だけしか進めません。『左折可』の標識と似ているので、間違わないように。
【参考】これも一方通行の標識です。
【答】×
【解説】『時間制限駐車区間』この場合は8〜20時の間のみ60分を超えて駐車することは出来ない。60分以上駐車する時はパーキングメーターを作動させる。
【答】×
【解説】「中央線」の指示標識ですが、必ずしも道路の中央に設けられているとは限りません。
【答】×
【解説】図は『停車可』の標識で、車はこの場所で停車できることを表している。
【参考】『停止線』は、車が停止するときの位置を示す。
【参考】「図の標識のある交差点では必ず一時停止しなければいけない」→(答)×:車の停止位置を示すものであって、必ずしも一時停止する必要はない。
【参考】「停止線が表示されている場所で停止するときは、その停止線の上に停止すればよい」→(答)×:停止線があるときは、その直前で停止しなければならない。
【答】◎
【解説】『駐車可』の標識で、これがある場所では駐車できる。
【答】×
【解説】指示標識とは、特定の交通方法の許可や、道路交通上決められた場所などを示すものです。設問は警戒標識に当たります。
【答】×
【解説】『幅員減少』を表し、車線数ではなく道路の道幅が狭くなるので注意する必要があることを示しています。
【参考】『車線数減少』この先で車線数が減少することを示す標識。
【答】×
【解説】『道路工事中』前方の道路が工事中であることを示す標識。運転者に注意を促すもので、車は通行できる。
【答】◎
【解説】主に山間部や橋の上などに設けられている『横風注意』の標識で、「強風注意」ではない。
【答】×
【解説】この先の道路は、路面が『すべりやすい』ので注意して運転する必要があることを表す。
【答】×
【解説】『踏切あり』の標識で、路面電車の停留所の予告ではない。
【答】×
【解説】『信号機あり』の標識で、前方に信号機があることを示す。
【答】◎
【解説】『上り急こう配あり』の標識で、この先の道路では駐停車が禁止されている。
【答】×
【解説】『T形道路交差点あり』の標識は、この先にT形道路の交差点があることを示す。
【答】◎
【解説】『二方向交通』の標識は、走行中の道路が、車線(センターライン)や中央分離帯が設けられていない対面通行の道路であることを示す。
【答】◎
【解説】『方面及び方向の予告』を表した案内標識です。
【答】◎
【解説】『方向』
【答】◎
【解説】交通規制の『区間内・区域内』を表す補助標識です。
【答】◎
【解説】『左折可』の標示板。車は前方の信号が黄色や赤色であっても、まわりの交通に注意しながら左折することができる。この場合、信号に従って横断している歩行者や自転車の通行を妨げてはいけない。
【答】×
【解説】この標示は『右側通行』を表します。この標示は、右側部分にはみ出して通行できるという意味で、無理してはみ出さなければいけないわけではありません。こう配の急な曲がり角付近に『右側通行』の標示がある道路では、対向車に注意して、はみ出し方をできるだけ少なくして右側部分を通行できます。
【答】◎
【解説】図は『前方優先道路』で、この標示がある道路と交差する前方の道路が優先道路です。
【参考】この標識は『優先道路』で、この標識がある道路が優先道路です。
【答】×
【解説】『横断歩道または自転車横断帯あり』の標示は、前方に横断歩道や自転車横断帯があることを表す。
【答】×
【解説】『自転車横断帯』を表す指示標示です。
【参考】『自転車専用』自転車道や自転車専用道路であることを示しており、普通自転車以外の車と歩行者は通行できない。
【参考】『自転車横断帯』標識の位置に、自転車横断帯があることを示す標識です。