【答】×
【解説】交差点を避け、道路の左側に寄って一時停止する。この3つを実施すること。
【答】◎
【解説】左側に寄るとかえって緊急自動車の妨げになるときは、道路の右側に寄って一時停止する。
【答】◎
【解説】交差点やその付近以外の道路では、道路の左側に寄って緊急自動車に進路を譲る。
【答】×
【解説】左側に寄るとかえって緊急自動車の妨げになるときは、右側によって進路を譲る。
【答】◎
【解説】サイレンを鳴らさずに走行するなど緊急用務ではない場合は、進路を譲る必要はない。
【参考】緊急自動車とは、パトカーや救急車など、緊急用務のために運転中の車をいう。
【答】×
【解説】黄色の線を越えて、左側に寄って進路を譲る。
【答】×
【解説】路線バスに限らず、通学・通園バスに対しても進路を譲らなければいけない。
【参考】路線バスとは、路線バス、通学・通園バス、公安委員会が指定した自動車をいう。
【答】◎
【解説】急ブレーキや急ハンドルで避けなければならない場合を除き、一時停止をしてバスを優先する。
【答】×
【解説】普通自動車は、右左折や工事などやむを得ない場合を除き、路線バス専用通行帯を通行してはいけない。
【答】×
【解説】『バス専用通行帯』は、バスの有無にかかわらず、原則としてバス以外の車(自動車など)は通行してはいけない。しかし例外として、①小型特殊自動車、②原動機付自転車、③軽車両の3つは通行できる。
【答】×
【解説】『路線バス等優先通行帯』では、路線バス等以外の車も通行できる。ただし路線バス等が近づいてきたら、すみやかにそこから出る。また路線バスが前後に見えなくても、交通が混雑していて優先通行帯から出られなくなるおそれがあるときは、はじめからその通行帯を通行してはいけない。道路がすいている時はOK。