【答】×
【解説】無免許運転ではなく、免許証不携帯という交通違反になる。
【答】×
【解説】警察官から免許証の提示を求められたときは、免許証を提示しなければならない。
【答】◎
【解説】その車を運転できる免許を受けなければ、運転してはいけない。
【参考】運転免許の種類(3つの区分)①第一種運転免許:自動車・原動機付自転車。②第二種運転免許:旅客自動車(バス・タクシーなど)・代行運転自動車。つまり営業目的のための免許。③仮運転免許
【参考】回送運転は旅客を運送する目的ではないので、第二種免許は必要ない。第一種でOK。
【答】◎
【解説】自動車(大型・中型・準中型・普通・大型特殊・小型特殊・自動二輪車など)、原動機付自転車、軽車両(自転車・リアカー・荷車など)。原付と軽車両は「車」には含めれるが、「自動車」には含まれない。
【参考】「信号が青色の灯火の場合、すべての車は直進、左折、右折できる」→(答)×:軽車両と二段階右折の原動機付自転車は右折できない。
【答】◎
【解説】普通免許では、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車の3つを運転できる。
【答】◎
【解説】乗車定員10人以下の車は、普通免許で運転できる。
【答】◎
【解説】普通免許で運転できるのは、車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満、乗車定員10人以下の自動車を運転できる。
【答】◎
【解説】ミニカーとは、エンジンの総排気量が50 CC以下、定格出力が0.6キロワット以下の普通自動車です。
【答】×
【解説】原付免許では、原動機付自転車しか運転できない。
【答】×
【解説】エンジンの総排気量が50 CCを超え、400 CC以下の二輪の自動車は、普通自動二輪車です。
【答】◎
【解説】車両総重量が7.5トン以上11トン未満の貨物自動車は、中型自動車です。
【参考】中型免許で運転できる車両は、①中型、②準中型、③普通、④小型特殊、⑤原付の5つ。
【参考】「最大積載量5トンの自動車は、普通自動車です」→(答)×:最大積載量4.5トン以上6.5トン未満の自動車は中型自動車です。
【答】◎
【解説】中型免許の乗車定員は、11人以上29人以下。
【答】×
【解説】大型免許で運転できるのは、①大型、②中型、③準中型、④普通、⑤小型特殊、⑥原付の6つ。
【参考】大型特殊免許で運転できるのは、①大型特殊、②小型特殊、③原付の3つ。普通自動車、大型・普通自動二輪車はダメ。
【答】×
【解説】免許を受けた日から起算して6か月以内が、仮免許の有効期間。
【参考】仮免許の種類は、大型、中型、準中型、普通の4種類。大型特殊には仮免はない。
【答】×
【解説】2回以上の違反を犯し、1点ではなく3点以上で、初心運転者講習の対象になる。ただし1回で3点ちょうどの場合は除く。