【答】◎
【解説】腕が垂直でも水平でも警察官の身体の正面に対面(背面)する車は、赤色の灯火信号と同じなので停止する。
【参考】身体に平行する交通は、黄色の灯火信号と同じです。
【答】◎
【解説】南北の方向は、赤色の灯火信号と同じなので、自動車は停止する。
【答】×
【解説】身体に平行する交通は、黄色の灯火信号と同じである。
【答】◎
【解説】歩行者や車は、信号機の表示する信号や警察官などの手信号に従わなければいけない。もし信号機の信号と警察官の手信号が異なる場合は、警察官の手信号の方が優先する。
【答】×
【解説】ガードマンは警察官ではないので、信号に従う。
【答】×
【解説】青色の灯火信号は進めの命令ではありません。「進むことができる」の意味。安全を確かめてから発進しましょう。
【関連】青
☛進める 黄☛原則進めない 赤☛進めない
【答】◎
【解説】黄色の灯火は、原則として赤色の灯火と同じ。例外として、車は停止位置から先に進めないが、停止位置で安全に停止できない場合は、そのまま進行できる。
【答】×
【解説】横の信号が赤色でも、前方の信号が青色とは限らない。常に前方の信号に従う。
【答】×
【解説】二段階右折すべき交差点では、原動機付自動車と軽車両は右折できません。※「車」が「自動車」になっているときは、OK!
【答】×
【解説】信号機の直前ではなく、交差点の直前で停止します。また交差点以外のときは、横断歩道、信号機、踏切などの直前です。
【関連】「停止線の標識のある交差点では、必ず一時停止しなければならない」→(答)×:『停止線』の標識は、車の停止位置を示すもので、必ず一時停止する必要はない。
【答】×
【解説】徐行する必要なく、車と歩行者は、ほかの交通に注意して進行できる。
【参考】黄色の灯火信号と比べ、意味が違うので注意が必要。
【答】◎
【解説】車と路面電車は停止位置で一時停止し、安全を確認したあとに進行します。しかし歩行者は必ずしも一時停止する必要はなく、ほかの交通に注意して進行できる。
【答】◎
【解説】黄色の灯火の矢印信号は、路面電車に対する信号なので、車や歩行者は従ってはいけない。
【答】×
【解説】自動車は、矢印の方向に進むことができる。しかし二段階右折する原動機付自転車と軽車両は、信号に従って右折できない。
【答】◎
【解説】この標示板は『左折可』で、車は前方の信号が赤色や黄色であっても、まわりの交通に注意しながら左折することができる。この時、信号に従って横断している歩行者や自転車の通行を妨げてはいけない。